障害年金における誤った見解について!


1.事故で身体が不自由になった時しか受給できないと思ってはいませんか?

そのようなことはありません! 
病気が原因の障害(慢性腎炎、肝硬変、悪性新生物等)であっても、その病気がたとえアルコールによるものであっても、統合失調症や知的障害といった精神疾患であっても、その障害の程度によって受給することが可能です。

2.国民年金保険料を払っていないから受給できないと思ってはいませんか?

一概には言えません! 
サラリーマンは社会保険料として給与から天引きされていますし、サラリーマンの妻は自分で払う必要がありません。他、詳しくは下記の「障害年金について」をご参照ください。

この2点は、本当に代表的な「誤解」であり、障害年金には、他にもたくさんの「誤解」が存在しています。このホームページは、その「誤解」により請求を断念した方々に受給できる権利を諦めてほしくない一心で、相談窓口として開設いたしました。 

障害年金について』 や 『Q&A』 をご覧いただき、ご自身の状況(病態)が当てはまるのではないだろうかと思った方は、是非お問い合わせください。

ただし、当事務所は、手続代行ではありません。
今まさしく、障害状態で苦しんでおられる方・請求手続きが困難で悩んでおられる方の代理人となって、正当な受給権を発生させることを目的としております。


ご本人とお会いし、障害の程度を正しく理解することが必要ですので、受託エリアを設けております。ご了承ください。
(受託エリア以外の方につきましては、別途ご相談ください。)


         【受託エリア】
        札幌市、石狩市、江別市、千歳市、恵庭市
        北広島市、当別町、新篠津村

 


当事務所は、『2006年に国連で採択された障害者権利条約を日本国内に広く普及し、 障害のある人びとの社会
参加を 推進していくために日本障害フォーラム(略称 JDF)が提唱する《イエローリボン》運動』に参加しています。

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