障害年金制度


障害年金は、老齢年金・遺族年金と同じく公的年金の一つです。
下記の3つの受給要件を満たしたとき、年金が支給されるのですが、その種類は障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3つがあり、初診日において加入していた制度により、どの障害年金を受給するかが決まります。

『障害基礎年金』 は、原則として障害年金のベースとなるもので、障害等級1級・2級に該当した場合に支給されます。
『障害厚生年金』 は、初診日においてサラリーマンであった者に対し、『障害基礎年金』 の上乗せとして(例外あり)支給されます。
『障害共済年金』 は、初診日において公務員であった者に対し、『障害基礎年金』 の上乗せとして(例外あり)支給されます。

支給される年金額


障害基礎年金

1級:年額 990,100円(月額 82,508円)

2級:年額 792,100円(月額 66,008円)

  +子の加算(第1・2子は年額 227,900円、第3子以降は年額 75,900円)

※ 子の加算は、受給権発生時に18歳到達年度の年度末までの間にある子(障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合
注:金額は平成18年度価額


障害厚生年金

1級:老齢厚生年金額×1.25 + 妻の加給年金額(年額 227,900円)

2級:老齢厚生年金額 + 妻の加給年金額(年額 227,900円)

3級:老齢厚生年金額(最低保障額 594,200円 = 月額 49,500円)

※ 加給年金額が加算される妻の条件は、生計同一・年収850万円未満・65歳未満
※ 最低保障額は、1級・2級でも障害基礎年金が受給できない場合は支給される
注:金額は平成18年度価額

障害共済年金については、非常に多くのパターンがあり、このホームページ上では割愛させていただきます。


3つの受給要件(現行の制度)

 

1.加入要件

 初診日において加入していた制度の年金(障害基礎年金のみ、障害基礎年金と障害厚生年金の両方等)が支給されます。ただし、初診日が20歳前の場合は、福祉的に障害基礎年金が支給されることになっています。この加入要件については、初診日が重要です!何故、重要なのでしょうか?
 『初診日』 とは、障害の原因となった傷病(負傷又は疾病)について、はじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日と定められておりますが、内臓疾患や精神疾患のように、いつ発病したのかが明確に判断できない場合もあります。また、納付要件を判断する日、障害認定日を決める日という役割もあります。
 障害年金を請求しようとする場合は、

まず、初診日を確定させることから始めます。

2.納付要件

 原則
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることが必要。初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合は、納付要件は問われません。


 特例
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(つまり、保険料を滞納していた期間等)がなければ、納付要件を満たすこととしている。ただし、この特例は、初診日において65歳以上の者には適用しない。
となっております。ご自身での判断が困難な場合は、是非、ご相談ください。

3.障害状態要件

 障害認定日において、その障害の程度が、障害認定基準(国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第一)に該当している場合に支給されます。
『障害認定日』 とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内にその傷病が治ったときは、その治った日(症状固定日)とされておりますが、特例として、必ずしも1年6ヶ月経過した日としていない傷病もございます。

障害の程度についても、ご自身の症状が当てはまるかどうかの判断が困難な傷病も多くございます。詳しくはご相談ください。




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