Q.障害年金も5年間遡って請求できると聞いたのですが?
A.
障害認定日(又は20歳到達日)に受給権が発生しているのに請求をしていない場合は、最大で5年間遡って受給することができます。受給権の発生については、『概要』で確認してください。
 

Q.20歳を過ぎて、国民年金の手続きをしないまま、「そううつ病」と診断されてしまいましたが、もう障害年金の請求はできないのでしょうか?
A.
例えば、高校生のときに「不眠症」や「極度の緊張状態で動悸が激しくなる」等で病院に行ったことはありませんか?そのときの診断が「そううつ病」ではなくても、因果関係があると判断されれば初診日とすることができます。
 

Q.障害の原因となった傷病との因果関係についておしえてください。
A.
代表的な例を挙げますと、高血圧症の人が脳梗塞を発症し、片麻痺の障害状態になった場合は脳梗塞を発症した日が初診日で、高血圧症とは因果関係がないとされます。一方、肝炎が進行して肝硬変を併発した場合は因果関係があるとされ、肝炎を発症した日が初診日となります。まだまだ、たくさんの例がありますので、詳しくは専門家にご相談ください。
 

Q.社会的治癒という言葉を聞いたのですが?
A.
社会的治癒とは、医学的には治癒と認められない場合でも、医療を行う必要がなく、無症状で相当期間(少なくとも5年以上)健常者と同様の生活を行ってきた場合に認められることがあります。ただ、薬治下にあったり、経済的理由により医療を受けなかった場合は、社会復帰していたとしても認められることはありません。
 

Q.障害者手帳を所持していれば、障害年金ももらえるのですか?
A.
現在、障害には「身体障害」「知的障害」「精神障害」とあり、地方公共団体がそれぞれ「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を交付しています。認定基準や評価機関が異なるので、あくまで目安としかできませんが(当然例外もあり)、身体障害者手帳3級は障害年金の2級程度、療育手帳(中度)で障害年金の2級程度、精神障害者保健福祉手帳については障害年金の認定と同様とされています。
 

Q.労災から障害補償年金を受給中であっても障害年金の請求はできますか?
A.
労災の障害補償年金を受給中であっても、障害年金の受給要件(認定基準)を満たしていれば、併給できます。ただし、障害の原因が同一の事由であれば所得補償の観点から金額が調整され、労災からの支給が12%〜27%の範囲で減額されます。
 

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